最高裁判所第二小法廷 昭和40年(テ)62号 決定 1966年4月18日
主文
右当事者間の昭和四〇年(テ)第六二号仮処分異議事件(原審東京高等裁判所昭和三九(ネ)第二一九四号)について、控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額は民事訴訟用印紙法第六条ノ三第四号、同法第五条によるのを相当と解すべきところ、上告人らは、控訴状および上告状ともに印紙一〇〇円を貼用したのみで、控訴状に五〇円、上告状に一〇〇円不足しているので、上告人らに対し、本決定送達の日から五日以内に右各不足分の訴訟用印紙を貼用することを命ずる。
理由
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)